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ウォールストリート・ジャーナル日本語版が原発の再稼働についてアンケートを集めたところ、反対票が92%だったそうである(参照)。ここまで反対派が多いのは、
問題が単なる「100%安全な原発などありえない」...
ウォールストリート・ジャーナル日本語版が原発の再稼働についてアンケートを集めたところ、反対票が92%だったそうである(参照)。
ここまで反対派が多いのは、問題が単なる「100%安全な原発などありえない」という「科学的」安全神話の崩壊から、「日本政府には原発のような危険なものは任せられない」という「組織的」安全神話の崩壊に達しているからである。
ブックマーク先:Life is beautiful: 「組織と人と法律」を根本的に変えずに、再稼働などありえない
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法律・
政令・勅令・府令・省令・規則)の内容をキーワードや索引で
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法令データ提供システムは、
法令(憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則)の内容をキーワードや索引で検索できる総務省のサイト。
1MBを超える法令データを圧縮形式でダウンロードすることもできる。
総務省の法令データ提供システム
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1999年に開設されこれまで幾度か閉鎖騒動を起こしてきた巨大
掲示板「2ちゃんねる」、
掲示板への書き込みをめぐる裁判では敗訴を続けており、常識的に考えていつ潰れてもおかしくないと思われるのですが、不思議なこと...
1999年に開設されこれまで幾度か閉鎖騒動を起こしてきた巨大掲示板「
2ちゃんねる」、掲示板への書き込みをめぐる裁判では敗訴を続けており、常識的に考えていつ潰れてもおかしくないと思われるのですが、不思議なことにいまだに閉鎖されることなく存在し続け、管理であるひろゆき氏は2ちゃんねるから大きな収入を得ていると報道されています。2ちゃんねるはなぜ潰れないのでしょうか?
仮に2ちゃんねるという名称を持つ現状のシステムが無くなるのだとしても、2ちゃんねる的なものは必ず現れて、法律が手を出せないどこかの外国のサーバーの上で、警察権の届かないどこかの国の誰かが、その2ちゃんねる的なものを使って商売をするはずだ
2ちゃんねるが潰れない理由の公式見解は、2ちゃんねる管理人「ひろゆき(西村博之)」著の「2ちゃんねるはなぜ潰れないのか?」を読んでいただければ良い(まえがきに書かれている)のですが、それでは到底納得がいかないので、もう少し突っ込んで2ちゃんねるが潰れない(潰されない)理由を考えてみたいと思います。
幾多のトラブルにもかかわらず「2ちゃんねる」が潰れない理由を考える上でのポイントは、政財界・マスコミに大きな影響力をもつ電通が、
電通バズリサーチ(Dentsu Buzz Research)という口コミ分析サービスで2ちゃんねるを商売のネタにしていることです。ちゃんねるを商売のネタにしていることです。
この電通バズリサーチは一応はブログも調査対象にしているようですが、大半(14億93万300記事のうちブログ記事は2億3289万8870記事)は2ちゃんねるの書き込みにもとづいたデータとなっているようです。
データの提供元となるサイトの協力なしに、このような有償(月額10万円超)サービスを提供することは可能でしょうか?YouTubeがニコニコ動画からのアクセスを拒否したように、2ちゃんねるの運営者はやろうと思えば電通バズリサーチからのアクセスを拒否することができるはずです。
当然ですが、2ちゃんねる運営とは話がついているはずです。電通はこのサービスを2ちゃんねる運営と正式に契約を結んで掲示板監視サービスを提供しているガーラを共同で行っていることから考えて、2ちゃんねるからアクセスを遮断されることなく安心して提供できる体制がすでにできているということなのでしょう。
また、ひろゆき氏がほのめかしているように、2ちゃんねるを完全に潰してしまうと、かえって自社や広告主に不都合な書き込みがネット上に分散してしまい、扱いにくくなってしまうということも大きなポイントです。
IPは記録されるものの実名で書き込む必要のない2ちゃんねるなら、2ちゃんねる運営に話を通しておけば工作員を雇って不完全ながら情報操作が可能です。
おそらく、電通は支配下のマスコミ利用してネガティブキャンペーンを行い、2ちゃんねるに引きこもり、ニート、アニメオタク、誹謗中傷の巣窟などといった反社会的なイメージを持たせることで、コントロール下に無い2ちゃんねるユーザーに不都合な書き込みがされた場合でも、「まあ、2ちゃんねるの書き込みですからね」と言ってダメージを少なくすると同時に、そのような書き込みを2ちゃんねるに集中させることで、電通がコントロールできないネット上の多数のサイトに分散することを防ぎ、金で雇った工作員が電通の言いなりにならない企業を叩いたり、自社や大口広告主の不祥事が広まらないように情報操作しやすい状況を作ろうとしているのではないかと思います。
もちろん、2ちゃんねるを利用している多くのユーザーは電通の支配下にあるわけでは無いのですが、「
嘘を嘘と見抜けない人には難しい」と公言する管理人によって運営されている掲示板を自由な言論の場と勘違いする愚行は避けなければなりません。
関連:
西鉄バスジャック事件
この事件により、「2ちゃんねる」の存在が大きく知れわたり、このころからアクセスが増加した。
電車男 - 2ch-Library
多くのマスコミで紹介され、漫画化、映画化、ドラマ化までされた2ちゃんねる発のコンテンツ。
2chドメイン差し押さえ「現実的でない」と専門家 過去に例もなし
「2ch.net」ドメイン、仮差し押さえ騒動の記事。
電通もTBSもヒロユキの手の中に
もしかしたら、そうなのかもしれません。
ひろゆき氏、去年の納税額はサラリーマンの生涯年収より多い
年収1億以上ですか。いったいどこからそんな金が流れてくるのか見当もつきませんねw
京都地方裁判所が、著作権法違反幇助の罪に問われていたPtoP(ピア・ツー・ピア)型のファイル共有ソフト「
Winny(ウィニー)」の開発者である金子勇氏に対し、罰金150万円の有罪判決を言い渡した。「
Winny」開発者の...
京都地方裁判所が、著作権法違反幇助の罪に問われていたPtoP(ピア・ツー・ピア)型のファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」の開発者である金子勇氏に対し、罰金150万円の有罪判決を言い渡した。
「Winny」開発者の金子勇氏に罰金150万円の有罪判決(INTERNET Watch)
Winnyを開発した金子氏に対し、検察側は「Winnyは著作権法違反行為を助長するために制作・配布されたプログラムであり、これを不特定多数にダウンロードさせた被告の行為は幇助にあたることは明白」と主張し、懲役1年を求刑。一方、弁護側は「Winnyは新しい技術の開発を目的としたもので、著作権法違反を蔓延させる目的で開発したとする検察側の主張は誤り」として無罪を訴えていた。
判決では、Winnyについては「それ自体はP2P技術としてさまざまな分野に応用可能な有意義なものであり、技術としては価値中立的なもの」とした上で、こうしたソフトウェアの開発・提供が幇助として問われるかどうかは、現実の利用状況や本人の認識によるという判断基準を示した。
「現実の利用状況や本人の認識による」というのは微妙ですが、著作権侵害行為に利用されたソフトウェアの開発者が無条件に罪に問われるというわけではないようです。
こうしたことや、金子氏の2ちゃんねるへの書き込み、自身のWebページに記載した内容、金子氏が姉に送ったメールの内容、雑誌等に掲載されていた記事などから、金子氏は当時Winnyにより著作権侵害となるファイルが広くやりとりされていることを認識しており、こうしたソフトの提供が公然と行なえることではないことも知りながら、Winnyの開発・公開を続けており、こうした行為は独善的かつ無責任であり、批判されるべきものと指摘。自身のWebページなどで、著作権侵害を行なわないように呼び掛けていたことなどを考慮しても、金子氏の行為は幇助にあたるとして、罰金刑が相当であると結論付け、罰金150万円の有罪判決を言い渡した。
Winnyが著作権侵害に該当する目的で利用されていることを、金子氏が知っていながら開発・配布を続けていたので、Webページなどで表面的には著作権侵害を行なわないように
呼び掛けていたとしても、幇助にあたるということのようです。「ウェブ進化論」の著者である梅田氏によると確信犯っぽいYouTubeも日本だったらアウトということですね。
まあ、「法律的には有罪とする要素は薄いものの、無罪にすると検索側が控訴して裁判が長引くので金子氏にとって負担が大きい。金子氏の技術には価値がありそうなので、有罪とはいえ罰金刑として今後は自由に活動できるようにする。」という落としどころを考えた判決ではないでしょうか。もっとも、金子氏は控訴する意向のようですので、空振りですけどね。金子氏についてはなにやら、著作権で金を稼いでる既存勢力と他人の著作物を無料で利用して金を稼ぎたい勢力に囲まれて、凄いことになってるというのか率直な感想です。
2ちゃん管理人がウィニー判決にコメント
積極的に意図をしていなくても、有罪というのであれば、包丁を売っている人が殺人に使うとは思ってなかったとしても、殺人に使う人がいたら、有罪ということになってしまうので、いまいち判断に苦しみます。
もちろん、包丁を売っている人が殺人幇助に問われることはないです。こういった極論はバランスを欠いています。
参考記事:
Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決
ウィニー開発者に罰金判決
極めて不当かつ想定の範囲内の判決
Winny裁判有罪判決
「徹底抗戦する」――Winny開発者、控訴へ
景表法(不当景品類及び不当表示防止法)とは、商品やサービスの販売などに関連する不当な景品や不当表示による顧客誘引を防止するために、独占禁止法の特例法として制定された法律で、不当な顧客の誘引を防止するた...
景表法(不当景品類及び不当表示防止法)とは、商品やサービスの販売などに関連する不当な景品や不当表示による顧客誘引を防止するために、独占禁止法の特例法として制定された法律で、不当な顧客の誘引を防止するために、商品やサービスの内容、価格などの取引条件について、実際の商品や競争関係にある商品より著しく優良なものと誤認させ、不当に顧客を誘引したり公正競争を阻害する恐れがあると認められるような表示や、景品の提供を公正取引委員会が制限したり禁止したりできること、不当な表示を禁止することなどが定められている。
インサイダー取引が犯罪なのは、
株式市場の仕組みと他の市場参加者との情報格差を利用して、他人の金を自分のものにできるから、つまり実質的に窃盗と同じだからです。風説の流布や偽計取引もやり方は違いますが本質...
インサイダー取引が犯罪なのは、株式市場の仕組みと他の市場参加者との情報格差を利用して、他人の金を自分のものにできるから、つまり実質的に窃盗と同じだからです。風説の流布や偽計取引もやり方は違いますが本質的には同様です。重要なのは、他人の金を自分のものにできる(盗める)という点です。これは明らかに、
「汝盗む なかれ」、というモーゼの十戒に違反してます。
インサイダー取引はなぜ犯罪なのか(その2)(池田信夫 blog)
機関投資家などの「玄人」が売買している分には、インサイダー取引は当たり前だ。事実、1980年代までの兜町ではそうだった。市場の話としては、ここで終わりである。インサイダー取引を禁止する自明の理由はない。
確かに、市場参加者が全て投資のプロの機関投資家だけであれば、参加者が変わらないギャンブルと同じで、インサイダー規制は必要ないでしょう。インサイダー(機関投資家)の間で金がぐるぐる回るだけですからね。
最近の実証研究によれば、インサイダー取引を禁止している国では、個人投資家の比率が高く、資本市場の規模と経済成長率には有意な相関があるから、証券市場の透明性を高めることは経済全体にとってプラスだと推定できる。
それなら、厳しく取り締まって良いのではないでしょうか。
要するにインサイダー規制は、個人投資家を資本市場に参加させる「集客」の目的で設けられた規制なのである。
(略)
「ルール違反は厳罰に処すべきだ」という(それ自体は反対しにくい)建て前論によって、インサイダー取引の範囲が恣意的に拡大されると、証券市場の機能をかえって阻害することになりかねない。
インサイダー取引は規制されていますといって、株式市場に個人投資家を集客しておいて、実際の適用は甘くするわけですか?
「プロ中のプロ」の方々は儲かってしょうがないですね。
証券市場は公正ですと言って集客しておきながら、法の抜け穴を利用すれば個人投資家を出し抜いて儲ける方法はいくらでもありますというのでは、それこそ詐欺としかいいようがありません。インサイダー取引を犯罪として厳罰で取り締まらない言うのであれば、個人投資家が株の取引を行なう場合には、少なくとも、
「他の市場参加者による計略またはインサイダー取引によって、損失を受ける可能性があります。」程度の警告を義務づける必要があるでしょう。
インサイダー取引規制とオフサイド(isologue)
自然法的に「精神」が明解な場合は、それを考慮して多少フレキシブルめな解釈でも許されると思いますが、こうした「人工的な」ルールでは、罪刑法定主義の下で明確なルールに従って運用していただかないと困ります。
これだけの結論のために、サッカーのオフサイドまで持ち出して、あれだけの長文を書いた勤勉さには敬意を表しますが、インサイダー取引規制に拡張解釈が許されないと言う理由になっていません。あらゆる法(ルール)は新しいか古いかという違いだけで、全て人工的なものです。新しい法だけ特別に扱わなければならない理由はありません。
インサイダー取引に関する問題は、新しい問題であるため法律も十分に整備されておらず、なぜこのような問題が生じるかも十分に理解されているとはいえません。むしろこのような問題こそ、小幡先生が「法律にはグレーゾーンは存在せず、条文上、実質的に不公正な取引、インサイダー取引禁止の精神に反する取引はみな違法」と言っているように、実質的に不公正な取引については違法として、厳しく取り締まるべきでしょう。
市場神学論争@インサイダー取引(佐藤秀の徒然\{?。?}/ワカリマシェン)
池田先生がインサイダー規制にあれこれ書いているのは、市場神学論者だからではないと思いますよ。私は、「放送と通信の融合」あたりがキーワードなのではないかと考えてます。磯崎先生は、・・・よくわかりません。
福井日銀総裁の村上ファンドへの1000万円の投資による利益が6年程で1473万円だったことが公開されたことで、いまさらながら辞任を求める声が高まってますが、問題が明らかになった時点で辞任すべきだったのではないで...
福井日銀総裁の村上ファンドへの1000万円の投資による利益が6年程で1473万円だったことが公開されたことで、いまさらながら辞任を求める声が高まってますが、問題が明らかになった時点で辞任すべきだったのではないでしょうか。
福井氏の投資自体は法律違反ではないとしても、村上ファンドが法律に触れるような強引な資金運用していたことは、金融の専門家であれば知っていたはずです。それにも関わらず、日銀総裁就任後も運用を続けていたというのは、利殖が目的だったとしか考えられません。それとも、村上ファンドとは簡単には抜けられないような関係だったのでしょうか。
問題が明らかになってから、投資した1000万円も含めて慈善団体などに寄付する意向を示していますが、村上氏が逮捕されなければ、そのまま福井氏の収入になったはずです。
フクエモン“VIP”運用!? 報道関係者の名も(イザ!)
福井総裁の進退について、明治大政経学部教授で経済評論家の高木勝氏は「一度失った信頼はもう取り戻せない。辞任すべきだ」と断罪する。
その理由は、「ゼロ金利政策が続き、われわれは資産運用の選択余地がない状態が続いている。日銀自身もゼロ金利によって304兆円が預金者から銀行・企業に流れたと言っている。その責任者がわずか6年で1473万円ももうけていたというのは通常の神経では考えられない。国民感情から考えてふさわしくない」とする。
また、辞任すれば金融市場が混乱するとの声に対しては、「むしろ逆。ここまで事態を複雑にしたのは、福井総裁や日銀に対する信用が大きく損なわれているからだ。今となっては(擁護する)政府に“借り”もできて、的確な金融政策をとれなくなるとの疑念が生じる。一度失った信用は、人が替わって人心を一新しないと取り戻せない」と話す。
まったく、そのその通りですね。それとも、日銀には福井総裁のほかに日本の金融政策を担えるような人材はいないとでも言うつもりでしょうか、そんなことは無いでしょう。それにもにもかかわらず、福井氏が2500万円もの金を捨ててまで日銀総裁のイスに執着するのはなぜでしょうか、疑念を感じざるをえないです。
それにしても、小沢民主党は駄目すぎですね。国民の支持を獲得する気はまったく無さそうです。
民主、松井氏処分なし 村上ファンドとの関係
独占禁止法は、禁止行為の一つである「不公正な取引方法」の規制に際し、その具体的な内容は公正取引委員会が告示で指定するという法形式を採用している。ただし、公正取引委員会が必要と判断すれば自由に指定できる...
独占禁止法は、禁止行為の一つである「不公正な取引方法」の規制に際し、その具体的な内容は公正取引委員会が告示で指定するという法形式を採用している。ただし、公正取引委員会が必要と判断すれば自由に指定できるものではなく、法律の中で定められている以下の二つの要件を満たしている必要がある。
- 第2条第9項で規定されている6つの行為のいずれかに該当する行為であること
- 公正な競争を阻害するおそれがあるものであること
「不公正な取引方法」の指定には、2つあり、その1つが「特殊指定」と呼ばれているもので、「特定の事業分野における特定の取引方法」の指定のことで、もう1つはすべての業種に適用される「一般指定」である。
上記の要件のいずれかを満たさなくなると、法律により授権された範囲を超える違法な指定となってしまうため、公正取引委員会では、そのような行為がその事業分野では見られなくなった場合や、問題となることに変わりがないとしても、特に「特殊指定」として規定しておく必要性はなくなった場合は見直しが必要と考えている。
優越的地位の濫用とは、自己の取引の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、取引の相手方に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること、自己のため...
優越的地位の濫用とは、自己の取引の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、取引の相手方に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること、相手方に不利益となるように取引条件を設定、又は変更すること、取引の条件又は実施について相手方に不利益を与えること、取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせることで、独占禁止法2条9号において不公正な取引方法の一類型として禁止されている。
公正取引委員会
御器谷法律事務所ホームページ・独禁法−優越的地位の濫用
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