特殊指定(とくしゅしてい)独占禁止法は、禁止行為の一つである「不公正な取引方法」の規制に際し、その具体的な内容は公正取引委員会が告示で指定するという法形式を採用している。ただし、公正取引委員会が必要と判断すれば自由に指定できるものではなく、法律の中で定められている以下の二つの要件を満たしている必要がある。
「不公正な取引方法」の指定には、2つあり、その1つが「特殊指定」と呼ばれているもので、「特定の事業分野における特定の取引方法」の指定のことで、もう1つはすべての業種に適用される「一般指定」である。 上記の要件のいずれかを満たさなくなると、法律により授権された範囲を超える違法な指定となってしまうため、公正取引委員会では、そのような行為がその事業分野では見られなくなった場合や、問題となることに変わりがないとしても、特に「特殊指定」として規定しておく必要性はなくなった場合は見直しが必要と考えている。
[590] Posted by kagahiro at 2006/06/04 11:46:48
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